インボイスって何?
こんにちは。FP(修行中)のmayukenです。
最近、【インボイス】って言葉を目にしたり、耳にしたりしませんか?
「インボイス」について、お友だちやお知り合いに話をする時、どんな話をしますか?
テレビやラジオ、官公庁のポスター・チラシでも目にし耳に入るようになった【インボイス】っていう言葉。
どういうものかわかりますか?税務署や税理士に話を聞かれているならば心配はないのですが、チラシだけをみて詳細をわかったつもりで、知人の個人事業主サンに【インボイス】登録した方がいいよ!と伝えている時、ありませんか?
親せきから「インボイス」に登録したか?と言われたけど、どうしたものか…。
【インボイス】で「どうしたものか…。」と悩まれている人を目にすることがあります。
法人(○○株式会社、有限会社○○、等)会社であれば、顧問税理士がいれば、的確なアドバイスをもらうことができるのですが、一人親方である個人事業主サンは頭を悩ませているのでは?
そもそも【インボイス】とは何か…と、国税庁のホームページを確認してみました。
言葉だけが広まっている気もしますが、言葉に出すときは内容を確認していくことが必要ですね。
国税庁のHPには【インボイス】が適格請求書と書かれていました。
適格とは…?とこれもまた調べてみると「法律などで定められた資格にかなっていること」でした。
この【適格請求書(インボイス)】に登録するとどうなるのでしょう?
【適格請求書(インボイス)】のしくみ!?
インボイスって言葉だけで曖昧だったものが、適格請求書(インボイス)とわかりました。
ではインボイスはどういったものか…、ざっくりとお伝えします。
適格請求書(インボイス)をどう使うのか制度を調べてみました。
詳細は国税庁のHP[インボイスの概要]をご覧ください↑
説明文を絵で表すとしたら、下記のようになります。
何となく制度はわかった気がするが、この適格請求書で今までと違いはあるのかな?
取引先サマが課税事業者か免税事業者かで変わってきますよ
個人で商売をしているから、免税事業者になっているが…。
インボイス制度がスタートしてから!!
令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、令和5年10月からスタートします。
そこで、変更になった部分をザクッとお伝えします。
企業は取引先から「商品を買う=仕入」の時は買手側ですが、「商品を売る=売上」がある時は売手側になります。その売上の中には、消費者が支払った消費税があります。この消費税は、消費者から預かった消費税なのです。
なので、納付する義務があるのですが、令和5年9月までは、売上の際に預かった消費税から仕入にかかった消費税を引いて納付することができていたのです。
それが、令和5年10月から始まるインボイス制度では、現行どおりではなくなるのです。
上記のとおり、インボイス制度が始まるまでは、納税金額が120万円で良かったのですが、インボイス制度が始まると、免税事業者から仕入れた分の消費税とは引くことができなくなるのです。
そこで考えなければいけないことが出てきます。
①.売手側の免税事業者がインボイス制度に登録をして、課税事業者として取引を続けていく
⇒ 今まで免除されていた消費税を納付する義務がでてきます。
②.買手側が相殺せずに、消費税をそのまま支払う。
③.取引に影響がでてくる(最悪の場合、取引が終わる)
大まかにお伝えすると、上記の3つの考えがでてきます。
そうなのか。
こちらは消費税を免除されていたが、相手先は納税する金額がかわってくるのか。しかも、免除されていた消費税の納税義務がでてくる…。
そうなんです。インボイス制度に登録をすると、消費税を納めてもらわなえればなりません。
だけど、免税事業者が今回のインボイス制度によって、課税事業者にかわるときに、特例があります。
詳しくは、国税庁のHP 令和5年度税制改正関係(インボイス関連) を見ていただれば、と思います。
ザクッとお伝えしましたが、詳細は国税庁、税務署もしくは税理士にお尋ねください。
このインボイス制度に関して、お伝えできることがあれば、また投稿します。