インボイス(適格請求書)でチェックするところ?
こんにちは。
FPのタマゴ(修行中)のmayukenです。
インボイス制度について、お伝えできる範囲でお話しますね。
インボイス(適格請求書)にある登録番号とは…?
税務署に登録の申請書をだして、登録されたときに通知された番号です。
先頭に「T」があり、ローマ字、数字13桁 になっていて、法務局に登録している法人企業と個人事業主などで番号は重複しないようになっています。
詳しくは こちら ⇒ 登録番号とは/国税庁
2023年(令和5年)10月からスタートするインボイス(適格請求書)制度。
今までと同じように請求書をもらっていても、チェックする項目が増えているのは注意しないといけないですね!!
✤ 登録番号が記載されているか
✤ 適用の税率 及び 消費税の記載
⇒ 8%、10%に相違ないか
今までの請求書に追加されたところばかりに目が行きがちですが、これまでと同様に事業者名や金額など確認も大切ですね。
免税事業者がインボイスに登録するには…。
もし、発行してくれと言われたときは登録したほうがいいんだろうけど、窓口に行かないとダメなのかなぁ。
インボイス(適格請求書)を発行するときには、まずは、納税地の税務署で申請をする必要があります。申請の方法は、eーTaxや郵便で提出する方法もあるそうです。申請をした後は、税務署から「登録通知」が届くのを待ちましょう。
インボイス制度がスタートする2023年(令和5年)10月1日から登録を受けようと考えるならば、2023年(令和5年)9月30日までに登録の申請をする必要があります。こちらについても、国税庁のHPをご覧ください。
会社でお願いしている税理士の方がいらっしゃれば、代理でできる方法もありそうですよ。
10月まで、3ヶ月ほどあるとはいえ、念入りに準備をするのに越したことはありませんよね。
インボイス(適格請求書)の発行事業者になったら…。
インボイスの登録すると、今まで免税されていた消費税を納付することになるのかぁ。
取引されていた企業からインボイスの発行を依頼されたとき、インボイスを発行できず取引を中止…なんてことを避けるために、インボイスの発行事業者への登録をする選択肢もでてきます。そうなると、今まで免税されてきた消費税を支払うことになるのです。
ただ、2023年(令和5年)度税制改正で免税事業者から課税事業者に移行した事業者に対して負担軽減措置(2割特例)が設けられました。
この措置される期間は2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する課税期間に、個人事業主であれば2023年(令和5年)10月から12月分の申告から2024年(令和6年)、2025年(令和7年)、2026年(令和8年)分の申告までの計4回の申告が適用対象範囲とされます。
【2割特例】インボイス制度のタイミンク゛で免税事業者から課税事業者なった事業者
✤ 売上に係る消費税から8割を除いて納税額を計算 ⇒ 売上に係る消費税の2割
<例>80万円×20%=16万円 ← 納税額
※ 課税事業者に登録した日によって、2023年(令和5年)2割特例が適用可能と適用不可となります。
詳細はこちら 2割特例の概要/国税庁
この2割特例を適用するときも事前に申し込みが必要になるのかな?
事前申し込みは不要なんです。
消費税の申告をするときに2割特例をするチェックをすれば大丈夫ですよ。
もともと免税事業者が課税事業者になることで、納税の負担、事務負担も増えますよね。
だけど、2割特例を適用するのに、申告時にチェックするだけなら、ほんの少し事務負担は軽減につながるはず。
簡易課税制度にも柔軟!?
このインボイス制度が始まり、課税事業者になった事業者でも2割特例が適用されないこともありそうです。それは措置期間中の前々年度の売上金額!!この金額が1000万円を超えると2割特例が適用されないのです。この時、納税事務負担を軽減する制度「簡易課税制度」を選択しようとしても、事前の届け出が必要になります。
だけど、2割特例の適用を受けた翌課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その提出をした属する年から簡易課税制度が適用されるそうです。こちらの詳細については上記の国税庁のHP「2割特例」を見ていただきたいと思います。
※ 簡易課税制度とは…簡易課税制度/国税庁 をご覧ください。
ちなみに…。
今回の税制改正により1万円(税込)未満の取引に限りは返還インボイス不要となっています。インボイス制度について深くもっと知りたい方は、国税庁、税務署、税理士にお伝えください。
インボイスってどうなの? を併せて読んでいただければ…流れがわかるかも!?