相続って知ってる!?
「相続」って言葉、聞いたことありますか?
「相続」って家族が亡くなった時とかに耳にする言葉ですよね?
そうです!その「相続」です😄
では、「相続登記」って聞いたことありますか?
「相続登記」?
あんまり耳にしたことがないかも…🤔
そうなんです…。
「相続」って言葉はもしかしたら、ドラマや映画、漫画にも出てきている言葉なので、耳にしたことがあるかもしれませんね😐
初めての方も、改めての方も、相続って何かというとこちらにザクッと書いてます↓
でも、なんで「相続」の事じゃなくて、「相続登記」についての事なのか…というと、2024年4月以降に[不動産登記法の改正]によって、申請が義務化されるので、その前に予備知識としてお伝えしようかと思って…😅
でも、「相続」って聞くと、あまり考えたくないって方もいらっしゃいますよね😔よくわかります。
ワタシ自身、20歳の時、父親が亡くなって、まだまだ知識のなかったワタシと兄は、あれよあれよ…という間に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをして、現在に至る…という感じです。
両親が離婚して母の戸籍に入ったワタシと、父の戸籍に残った兄ですが、「相続」になると、同じ子どもなので、遺産分割は同じなのです。
「相続放棄」をするにしても、当時もう少し知識があれば、違った何かがあったとは思うのですが…。とワタシの身の上話はこの位にして、ワタシのようにいつ自分自身が当事者になるかわからない…。そうなった時困らないように頭の隅っこに入れておいてもらえると嬉しいです。
不動産登記ってなに!?
「相続」は何となくわかったけれど、「不動産登記」って相続と何か関係あるの?
そうですよね😖
「相続」はなんとなくでも、「不動産登記」は知らないかもしれませんね😅
ひとつ質問ですが、あなたが住んでいるご自宅はあなたが所有しているものですか?
私が住んでいる家だけど、両親と一緒にいるから両親の家じゃないかなぁ?
改めて、誰の持ち物なの?って言われると、「たぶん…」って答えになる人もいるかもしれませんね。
その疑問を誰にでもわかるように、公に証明してくれる役割を果たしているのが「不動産登記」なのです。
詳しくはこちらから ⇒ 法務省 不動産登記のABC (クリックしてね)
だけど、なぜ「不動産登記」をした方がいいのか…って言うと、極端な例ではありますが…。
あんたが、住んでいるところの土地、うちの土地なんだよ!
土地代、支払ってもらってないんだけど、どうなってんだ!!
えっ…。私が生まれる前から両親が住んでいたから、両親の土地だと思うんだけど…。
こんな風に、自分が生まれ育った住宅なのに、いきなり知らない人から言われたら困りますよね。
実際に住宅を建てたご両親とすぐに連絡がとれ事情を説明すればトラブルも起きないとは思うのですが、それが遺産分割で「相続」した土地だったり、家屋だったりが困るのです。
そんな時に役に立つのが「不動産登記」の「登記事項証明書」です
見本の登記事項証明書は実際に取得したものを個人情報にかかる部分をぼやかしているので、見得にくいと思いますがご了承ください🙇♀️
「相続登記」の申請が義務化になります
この登記事項証明書は建物に関する証明書で、内容を見ると「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」と書いているところがあります。
その部分に申請をして名前が記入された人が、建物の所有者となり公に証明できるのです。
参考の画像は「建物」の証明書ではありますが、「土地」の証明書とは別の物になります。
この証明書の取得やどのように読んでいくのかは、またの機会に投稿させていただきたいと思いますが、もっと早めに詳しく知りたいと思われる方は、法務局のホームページを調べていただければ…と思います。
では、なぜ相続登記の申請が義務化になるのかというと、各地にある空き家や所有者不明の土地の増加にあるものだと考えます。以前、20年近く前になりますが、行政機関において「空き家調査」をしたことがあります。空き家の状態をみると管理をされている家もあれば、草木があり、外から見ると家の形すら見えないというものもありました😲
近隣の方に聞き取り調査をしたり、所有者を調べるのに「登記事項証明書」と取得しても、登記の変更がなされていないため、所有者が亡くなられていた明治生まれの方のままで、その時点から相続人を調べる…。
管理をされているのであれば、何も問題はないのですが、昨今、空き家が火災になるというニュースも耳にします。近隣に住まれていれば、少なからずとも不安になると思います。
家だけではなく、土地も同じことで、草木が荒れ放題になれば、やはり近隣でのトラブルが心配になります。
2024年4月以降は、不動産を取得した相続人に対し、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務化されます。正当な理由がなく申請を怠った人は10万円以下の過料が科せられます。
自分が取得した不動産、相続や遺贈によって取得した不動産、登記をすることで「不安」から「安心」につながります。
このブログを読んでいただいた方、ぜひその時、困らないためにも頭にいれていただけると助かります。